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災害に係る水道料金等の減免
暴風、豪雨などの異常な自然災害や火災、爆発等の災害により、建物等が損壊し、給水装置(注1)及び排水設備(注2)が使用不能の状態になった場合は、直前の検針日から災害発生までの間の使用水量等に係る水道料金等は免除します。
(注1)給水装置とは
道路の下に布設してある「配水管」の取り出し口からご家庭の蛇口まで。ただし、受水槽方式のビル・マンション等は、受水槽の入り口まで。
(注2)排水設備とは
家庭や工場などから発生する汚水を公共下水道に流入させるために設けられた排水管、掃除口(汚水ます)、その他の排水施設。
1.手続方法
(1)個々の状況により、減免制度が当てはまるか異なりますので、お早めにお問い合わせください。
(2)災害の被害にあった日から6か月以内に「水道料金及び下水道使用料の減免申請書」に、り災証明書等を添付して申請してください。
(3)申請受付後、減免の可否を決定し、「水道料金及び下水道使用料減免可否決定通知書」を送付します。
(注)り災証明書等の発行は、火災に関するものは消防局予防課または最寄りの消防署予防指導係へ、火災以外に関するものは資産税課または最寄りの支所の税務課へ申請してください。
2.様式
お問い合わせ
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