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共同住宅水道料金特例
水道料金は、メーターの口径別による基本料金と使用水量に応じて算出した従量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額となっております。アパート・マンション等共同住宅(以下「共同住宅」といいます。)におきましても、水道料金は、水道局が設置したメーター(以下「基本メーター」といいます。)の使用水量に料金表を適用して、基本料金、従量料金および消費税等相当額を計算するのが原則です。しかしながら、共同住宅の場合は、申請により「共同住宅に係る料金算定の特例措置」(以下「アパート料金制度」といいます。)が、適用できることとなっております。
アパート料金制度とは
一戸建て住宅にお住まいの方と共同住宅にお住まいの方とでは水道使用の実態に大きな違いは無いにもかかわらず、共同住宅の場合は、全使用者が1使用者扱いとなるため、一戸建住宅の場合より水道料金が割高となるケースがあります。このような取扱いを避けるため、申請により、共同住宅にお住まいの方が一戸建住宅にお住まいの方と同じような取扱いを受けられるようにしたのがこの制度です。しかし、この制度は、使用水量の多い少ないによって有利になる場合と不利になる場合とがありますので、水道局(お客様料金センター)に相談のうえ申請してください。
対象となる共同住宅
基本メーターが1個ある共同住宅で、屋内に給水栓が設置されており、各世帯がそれぞれ独立して水を使用する設備のある共同住宅で、現に2世帯以上が水道を使用している建物が対象となります。大学等(注)の学生寮にあっては、各居室が完全に区画され独立しており、かつ、料金の負担者が各居室の入居者であることとなっております。(注:学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校、専修学校及び各種学校)
申請の方法
共同住宅の所有者、管理人または使用者の代表者が、アパート料金適用申請書(ワード:46KB)を作成し、お客様料金センターへ提出してください。
料金の計算の方法
設置されている基本メーターの口径にかかわらず各世帯のメーター口径を13ミリメートルとみなし、また、各世帯の使用水量を均等とみなして各世帯毎に料金を計算し、その合計額を一括して共同住宅の所有者、管理人または使用者の代表者へ請求します。
水道料金の計算例
基本メーターの計測水量が2カ月で600立方メートル、入居世帯が9世帯の場合
- 各世帯毎の1カ月の使用水量(使用水量は均等とみなします。)
600立方メートル(基本メーターの使用水量)÷9世帯=66.666・・・立方メートル
=67立方メートル(小数点第一位を四捨五入)
67立方メートル(各世帯毎の2カ月の使用水量)÷2カ月=33.5立方メートル - 1カ月の使用水量33.5立方メートルの料金
基本料金700円(13ミリメートル)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(A)
従量料金45円×10立方メートル+120円×10立方メートル+210円×10立方メートル+275円×3.5立方メートル=4,712.5円・・・・(B)
{(A)700円+(B)4,712.5円}×1.10=5,953.75円(1円未満の端数切り捨て)
=5,953円(各世帯毎の1カ月料金) - 共同住宅全体の料金(請求額)
5,953円×9世帯×2カ月=107,154円
下水道使用料の計算例・・・汚水種別が第1種(水道水を使用し、又は井戸等水道以外の水を併用して排除するもの)の場合
基本メーターの計測水量が2カ月で600立方メートル、入居世帯が9世帯の場合
- 各世帯毎の1カ月の使用水量(使用水量は均等とみなします。)
600立方メートル(基本メーターの使用水量)÷9世帯=66.666・・・立方メートル
=67立方メートル(小数点第一位を四捨五入)
67立方メートル(各世帯毎の2カ月の使用水量)÷2カ月=33.5立方メートル - 1カ月の使用水量33.5立方メートルの料金
基本料金390円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(A)
従量料金41円×10立方メートル+87円×20立方メートル+128円×3.5立方メートル=2,598円・・・・・(B)
{(A)390円+(B)2,598円}×1.10=3,286.8円(1円未満の端数切り捨て)
=3,286円(各世帯毎の1カ月料金) - 共同住宅全体の料金(請求額)
3,286円×9世帯×2カ月=59,148円
料金支払いの方法
共同住宅全体の料金を、共同住宅の所有者、管理人または使用者の代表者などの申請者へ、2か月毎に一括請求しますので、申請者は、口座振替(2か月毎もしくは毎月振替)または納入通知書でお支払いください。なお、各世帯の料金負担割合や料金徴収については、申請者が決定し処理してください。
店舗付共同住宅の取扱い
店舗付共同住宅の場合も、店舗部分または住宅部分の水量がメーターにより計測確認できる場合は、住宅部分についてのみアパート料金制度を適用できます。従いまして、住宅部分の使用水量が確認できない場合には、メーターを取り付けるなどの改善が必要となります。
その他
- 下水道使用料についても、アパート料金制度が適用されます。
- 申請後に住宅部分の世帯数の増減、申請者の変更があったときは、必ず水道局(お客様料金センター)へ届け出てください。
申請書ダウンロード
アパート料金適用申請書(新規・変更・解除)(ワード:46KB)
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