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引越し等による水道・下水道の精算

  引越し等に伴い水道(下水道)の使用を中止されるときは、必ず3日前までに電話で水道局収納課にご連絡ください。ただし、アパート・マンションなどにお住まいの方で、管理会社などに水道料金等をお支払いされている方は、水道局への使用中止の連絡は不要です。該当するかわからない場合は、管理会社または水道局にご確認ください。

  また、お電話等の連絡の際には、お客様番号検針時の「使用水量のお知らせ」や納入通知書に記載しています。)をお伝えいただくと手続きがスムーズにできます。(メーターが屋内や鍵のかかる場所にある場合や、指針を報告している場合などは検針時に立会いなどをお願いすることがありますのでお伝えください。)
  なお、連絡しないで転居されると、「使用中」とみなされ、水道料金の基本料金等をお支払いいただくことになります。

 

連絡先

平日8時30分~17時15分

  収納課:099-213-8518

  営業課:099-213-8514

          099-213-8515

  給排水設備課:099-213-8512

平日8時30分~17時15分以外

  代表:099-257-7111

 

引越しなどによる精算(担当課:収納課)

鹿児島市内から他の市区町村へ転出する場合

連絡していただく事項

  • 使用中止日(最後に水道を使用する日)
  • 水道をご使用の住所
  • 水道局と契約している方の名前
  • 転出先の住所、または郵便物の送付先が別にある場合の住所
    (納入通知書でお支払いされるお客様には納入通知書を、口座振替のお客様には「口座振替済みのお知らせ」をお送りします。)
  • 電話番号

 

※転居の際メーターの指針を確認しますが、次の入所者がすぐに利用できるように水道は止めてはいません。

 

鹿児島市内間で引越しの場合

転居先での水道の使用開始も同時に受け付けることができます。
連絡していただく事項

  • 使用中止日(最後に水道を使用する日)
  • 水道をご使用の住所
  • 水道局と契約している方の名前
  • 転居先の住所
  • 転居先の使用開始(予定)日
  • 電話番号

 

現在、口座振替で水道料金等をお支払いのお客様は、新住所でも引き続き同じ口座からのお支払いができます。転居の連絡の際に、口座振替の自動継続についてもご連絡ください。(ただし、契約者名の変更がない場合に限ります。)

※転居の際メーターの指針を確認しますが、次の入所者がすぐに利用できるように水道は止めてはいません。

 

水道の契約者死亡や長期入院などによる水道の使用を中止・休止(担当課:営業課)

連絡していただく事項

  • 使用中止日(掃除などで最後に水道を使用する日)
  • 水道をご使用の住所
  • 水道局と契約している方の名前
  • 請求先の住所
    (契約者本人が亡くなられた場合は、ご遺族の方のお名前と住所)
  • 請求先の電話番号

※なお、3ヶ月未満の休止は、水道料金が変わらなかったり高くなる場合がありますので、ご相談ください。

 

メーター引き上げによる水道の使用中止(担当課:給排水設備課)

連絡していただく事項

  • 使用中止日(掃除などで最後に水道を使用する日)
  • 水道をご使用の住所
  • 水道局と契約している方の名前
  • 請求先の住所
  • 請求先の電話番号

 

水道局総務部収納課

〒890-8585 鹿児島市鴨池新町1-10
電話:099-213-8518
ファックス:099-259-1627
E-Mail : s-syu15@city.kagoshima.lg.jp

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〒892-8677 鹿児島市山下町11番1号 鹿児島市役所 電話:099-224-1111 (代表)
開庁時間:月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(祝・休日及び12月29日~1月3日を除く) 施設・部署によっては異なる場合があります。

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