汚水量認定のための利用者数届出(認定用計測器を設置できない場合)
井戸水や温泉水等水道以外の水を使用して、その排除汚水量を公共下水道に流す場合は、メータ等の計測器で汚水量を計測するのを基本としていますが、やむを得ない理由で計測器を設置できない場合は、利用者数に下記の用途に応じた使用量を乗じて汚水量を認定しています(器具認定)。
この制度に該当するご家庭等で利用者数に変動があった場合は、速やかに水道局へ届けてください。また、休止・廃止される場合にも届出が必要です。
【利用者数で汚水量を算定する場合の用途別1人1日当たりの使用水量】
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台所用水
47リットル |
風呂用水
49リットル |
洗濯用水
75リットル |
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| 水洗便所用水 40リットル |
洗面手洗用水 19リットル |
計230リットル |
水道局総務部給排水設備課
〒890-8585 鹿児島市鴨池新町1-10
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