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有効期間の過ぎた自己材メーター取替のお願い

自己材メーターとは

水道局が貸与しているメーターとは別に、所有者が自己負担で取付けているメーターのことです。

 

自己材メーターの種類

  • 下水道に流される井水等水道以外の水を計測する認定メーター
  • 下水道に流されない水道水等を計測する差引メーター
  • 水道水を使用し、その一部が公共下水道に流入する量を計測する算定メーター
  • マンション等で各戸別に取付けた自己検針用メーター

などがあります。

 

メーターの有効期間

計量法で8年と定められています。有効期間を過ぎると正確な計量が出来なくなる場合があります。

 

自己材メーターの取替えに係る費用負担

所有者負担となります。有効期間の過ぎた自己材メーターは給水装置工事の水道局指定工事事業者にお取替えを依頼して下さい。

 

自己材メーターの写真

自己材メーター番号
●自己材メーターには上蓋の表にメーター番号の刻印がありません。
(水道局のメーターにはメーター番号の刻印があります)

●「汚」の刻印又はシールのあるものは自己材メーターです。
2008103164725
●上蓋に付いているシールが有効期間を示しています。
上段が年、下段が月です。

水道局総務部給排水設備課

〒890-8585 鹿児島市鴨池新町1-10
電話:099-213-8521
ファックス:099-259-1627
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