鹿児島市
桜島と桜

 サイトマップ      サイト内検索

条件指定
サイトメニュー
市民向け事業者向け観光・イベント
文字のサイズ変更
文字の拡大標準サイズ文字の縮小
  色合いの変更
標準色青黄色黒

共同住宅水道料金特例

  水道料金は、メーターの口径別による基本料金と使用水量に応じて算出した従量料金との合計額に100分の105を乗じて得た額となっております。アパート・マンション等共同住宅( 以下「共同住宅」といいます。 )におきましても、水道料金は、水道局が設置したメーター(以下「基本メーター」といいます。) の使用水量に料金表を適用して、基本料金、従量料金および消費税額を計算するのが原則です。 しかしながら、共同住宅の場合は、申請により「共同住宅に係る料金算定の特例措置」(以下「アパート料金制度」といいます。 )が、適用できることとなっております。

 

アパート料金制度とは

  一戸建て住宅にお住まいの方と共同住宅にお住まいの方とでは水道使用の実態に大きな違いは無いにもかかわらず、共同住宅の場合は、 全使用者が1使用者扱いとなるため、一戸建住宅の場合より水道料金が割高となるケースがあります。このような取扱いを避けるため、申請により、共同住宅にお住まいの方が一戸建住宅にお住まいの方と同じような取扱いを受けられるようにしたのがこの制度です。 しかし、この制度は、使用水量の多い少ないによって有利になる場合と不利になる場合とがありますので、水道局に相談のうえ申請してください。

 

対象となる共同住宅

  基本メーターが1個ある共同住宅で、屋内に給水栓が設置されており、 各世帯がそれぞれ独立して水を使用する設備のある共同住宅が対象となります。大学の学生寮にあっては、各居室が完全に区画され独立しており、かつ、 料金の負担者が各居室の入居者であることとなっております。

 

申請のしかた

  申請は、共同住宅の所有者、管理人または使用者の代表者が行います。申請用紙は、別添のとおりです。

 

料金計算のしかた

  水道局では、設置されている基本メーターの口径にかかわらず各世帯のメーター口径を13ミリメートルとみなし、また、各世帯の使用水量を均等とみなして各世帯毎に料金を計算し、その合計額を一括して請求します。

 

(水道料金の計算例)

  基本メーターの計測水量が400立方メートルで入居世帯が9世帯の場合

  1.各世帯毎の1カ月の使用水量(使用水量は均等とみなします。)
    400立方メートル(基本メーターの使用水量)÷9世帯÷2月=22.222・・・立方メートル

                                                         =22立方メートル(小数点第一位を四捨五入)

  2.1カ月の使用水量22立方メートルの料金の料金

    基本料金700円(13ミリメートル)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(A)
    従量料金45円×10立方メートル+120円×10立方メートル+210円×2立方メートル=2,070円・・・・(B)
    {(A)+(B)}×1.05(消費税率)=2,908.5円(小数点第一位以下は切り捨て)

                                       =2,908円(各世帯毎の1カ月料金)

  3.共同住宅全体の料金(請求額)
    2,908円×9世帯×2月=52,344円


 

(下水道使用料の計算例)・・・汚水種別が第1種の場合

  基本メーターの計測水量が400立方メートルで入居世帯が9世帯の場合

  1.各世帯毎の1カ月の使用水量(使用水量は均等とみなします。)
    400立方メートル(基本メーターの使用水量)÷9世帯÷2月=22.222・・・立方メートル

                                                         =22立方メートル(小数点第一位を四捨五入)

  2.1カ月の使用水量22立方メートルの料金の料金

    基本料金390円(13ミリメートル)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(A)
    従量料金41円×10立方メートル+87円×12立方メートル=1,454円・・・・・・・・・(B)
    {(A)+(B)}×1.05(消費税率)=1,936.2円(小数点第一位以下は切り捨て)

                                       =1,936円(各世帯毎の1カ月料金)

  3.共同住宅全体の料金(請求額)
    1,936円×9世帯×2月=34,848円

 

料金支払いの方法

  水道局は共同住宅全体の料金を2カ月毎に申請者に一括請求しますので、 申請者は、口座振替または納入通知書によってお支払いください。 なお、各世帯の料金負担割合や料金徴収については、申請者が決定し処理してください。

 

店舗付共同住宅の取扱い

  この制度は、店舗付共同住宅の場合も、店舗部分または住宅部分の水量がメーターにより計測確認できる場合は、住宅部分についてのみアパート料金制度の適用ができます。 従いまして、住宅部分の使用水量が確認できない場合には、メーターを取り付けるなどの改善が必要となります。

 

その他

  この制度を申請されますと、下水道使用料についても、アパート料金制度が適用されます。申請後に住宅部分の世帯数の増減、申請者の変更があったときは、届け出が必要です。必ず届けるようにしてください。

 

 

アパート適用申請用紙(47KB; MS-Wordファイル)

 

水道局総務部営業課

〒890-8585 鹿児島市鴨池新町1-10
電話:099-213-8514
ファックス:099-259-1627
E-Mail : s-ei10@city.kagoshima.lg.jp

copyright(c)1997-2009 City_Kagoshima.JP. All Rights Reserved.
〒892-8677 鹿児島市山下町11番1号 鹿児島市役所 電話:099-224-1111 (代表)
開庁時間:月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(祝・休日及び12月29日~1月3日を除く) 施設・部署によっては異なる場合があります。

当サイトは、実在性の証明とプライバシー保護のため、第三者機関によるSSLサーバ証明書を使用した、128ビットSSL暗号化通信に対応しています。