下水道使用料減免
散水、洗車や池などの水で公共下水道に排除されないものについては、これらの水量を計測する差引メーター(自己申告メーター)を個人の費用負担で設置していただくと、下水道使用料を減額できます。
差引メーターを設置する場合は、給水装置の改造工事となるため、水道局指定工事事業者に見積もり等による工事費用(下記表参照)を確認後、工事依頼してください。
なお、散水等の使用量が少ない場合は、設置工事費用回収に長期間を要することになり減額の効果はありませんので、散水等の使用量の多い方にお勧めします。ご不明な点がございましたら下記までご相談ください。
(参考)標準的な差引メーター(口径13mm)設置工事費用
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1
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既設の散水栓の配管に差引メーターを設置する場合 |
2
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既設給水管から分岐して5m配管を敷設して差引メーターと散水栓を設置する場合 |
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32,000円程度
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61,000円程度
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※1 差引メーター設置工事費用は、水道局へ納入する審査・検査手数料を含みます。
2 水道メーターの検定有効期限は、計量法で8年と定められており、設置した差引メーターは、所有者の負担で8年ごとに取り替えていただきます。
お問い合わせ先
営業課
南部調定係(099)213-8514
北部調定係(099)213-8515
水道局総務部営業課
〒890-8585 鹿児島市鴨池新町1-10
電話:099-213-8514
ファックス:099-259-1627
E-Mail : s-ei10@city.kagoshima.lg.jp












