鹿児島市総合トップページへ
電車運行100周年記念ラッピング電車

 サイトマップ      サイト内検索

条件指定



文字のサイズ変更
文字の拡大標準サイズ文字の縮小
  色合いの変更
標準色青黄色黒

9.特定施設一覧

9.特定施設一覧表

目次へ

 

 下水道法で定められている特定施設とは、水質汚濁防止法施行令(第1条および別表第1)とダイオキシン類対策特別措置法施行令(第1条および別表第2)で定められた施設をいいます。下表は水質汚濁防止法施行令で定められている特定施設を有する可能性のある産業です。特定施設の詳しい中身についてはリンク先で確認してください。
 ダイオキシン類対策特別措置法施行令で定められている特定施設はこちらをご覧ください。

 

水質汚濁防止法施行令で定められている特定施設を有する可能性のある産業

特定施設番号
産業名
1
鉱業又は水洗炭業
1の2
畜産農業
2
畜産食料品製造業
3
水産食料品製造業
4
野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業
5
みそ、しょう油、食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソース又は食酢の製造業
6
小麦粉製造業
7
砂糖製造業
8
パン若しくは菓子の製造業又は製あん業
9
米菓製造業又はこうじ製造業
10
飲料製造業
11
動物系飼料又は有機質肥料の製造業
12
動植物油脂製造業
13
イースト製造業
14
でん粉又は化工でん粉の製造業
15
ぶどう糖又は水あめの製造業
16
めん類製造業
17
豆腐又は煮豆の製造業
18
インスタントコーヒー製造業
18の2
冷凍調理食品製造業
18の3
たばこ製造業
19
紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業
20
洗毛業
21
化学繊維製造業
21の2
一般製材業又は木材チップ製造業
21の3
合板製造業
21の4
パーティクルボード製造業
22
木材薬品処理業
23
パルプ、紙又は紙加工品の製造業
23の2
新聞業、出版業、印刷業又は製版業
24
化学肥料製造業
25
水銀電解法によるか性ソーダ又はか性カリの製造業
26
無機顔料製造業
27
25・26以外の無機化学工業製品製造業
28
カーバイト法アセチレン誘導品製造業
29
コールタール製品製造業
30
発酵工業(5・10・13を除く。)
31
メタン誘導品製造業
32
有機顔料又は合成染料の製造業
33
合成樹脂製造業
34
合成ゴム製造業
35
有機ゴム薬品製造業
36
合成洗剤製造業
37
石油化学工業
38
石けん製造業
39
硬化油製造業
40
脂肪酸製造業
41
香料製造業
42
ゼラチン又はにかわの製造業
43
写真感光材料製造業
44
天然樹脂製品製造業
45
木材化学工業
46
有機化学工業製品製造業
47
医薬品製造業
48
火薬製造業
49
農薬製造業
50
水質汚濁防止法施行令第2条各号に掲げる物質を含有する試薬の製造業
51
石油精製業
51の2
自動車用タイヤ若しくは自動車用チューブの製造業、ゴムホース製造業、工業用ゴム製品製造業(防振ゴム製造業を除く。)、更生タイヤ製造業又はゴム板製造業
51の3
医療用若しくは衛生用のゴム製品製造業、ゴム手袋製造業、糸ゴム製造業又はゴムバンド製造業
52
皮革製造業
53
ガラス又はガラス製品の製造業
54
セメント製品製造業
55
生コンクリート製造業
56
有機質砂かべ材製造業
57
人造黒鉛電極製造業
58
窯業原料(うわ薬原料を含む。)の精製業
59
砕石業
60
砂利採取業
61
鉄鋼業
62
非鉄金属製造業
63
金属製品製造業又は機械器具製造業(武器製造業を含む。)
63の2
空きびん卸売業
63の3
石炭を燃料とする火力発電施設
64
ガス供給業又はコークス製造業
64の2
水道施設、工業用水道施設、自家用工業用水道の施設
65
酸又はアルカリによる表面処理施設
66
電気めっき施設
66の2
旅館業
66の3
共同調理場(学校給食法〈昭和29年法律第160号〉第5条の2に規定する施設をいう。)
66の4
弁当仕出屋又は弁当製造業
66の5
飲食店
66の6
そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店
66の7
料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店
67
洗たく業
68
写真現像業
68の2
病院
69
と畜業又は死亡獣畜取扱業
69の2
中央卸売市場
69の3
地方卸売市場
70
廃油処理施設
70の2
自動車分解整備事業
71
自動式車両洗浄施設
71の2
科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場
71の3
一般廃棄物処理施設
71の4
産業廃棄物処理施設
71の5
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設
71の6
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンの蒸留施設
72
し尿処理施設
73
下水道終末処理施設
74
特定事業場から排出される水の処理施設

水道局下水道部下水処理課(南部処理場)

〒891-0122 鹿児島市南栄2-13
電話:099-268-3393
ファックス:099-268-1505
E-Mail : gesuisyori@city.kagoshima.lg.jp

copyright(c)1997-2012 City_Kagoshima.JP. All Rights Reserved.

〒892-8677 鹿児島市山下町11番1号 鹿児島市役所
電話:各課への直通電話番号はこちら      (代表)099-224-1111
開庁時間:月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(祝・休日及び12月29日~1月3日を除く) 施設・部署によっては異なる場合があります。


鹿児島市総合案内コールセンター(サンサンコールかごしま)
市役所での手続き、イベント情報、施設案内などのお問い合わせにお答えします。
電話:099-808-3333    年中無休   午前8時~午後9時


当サイトは、実在性の証明とプライバシー保護のため、第三者機関によるSSLサーバ証明書を使用した、128ビットSSL暗号化通信に対応しています。