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給水装置の維持管理

1.給水装置とは

  道路の下に布設してある「配水管」の取り出し口からご家庭の蛇口までを「給水装置」といいます。
  ただし、受水槽方式のビル・マンション等は、受水槽の入り口までが「給水装置」となります。

 

2.給水装置の維持管理

  水道メーターを除く「給水装置」は建物所有者の私有財産ですが、配水管の取り出し口から水道メーターまでの漏水修繕については水道局で行います。
  水道メーターから蛇口までの修繕については、所有者または使用者負担となりますので、直接、水道局指定工事事業者にご依頼ください。

「給水装置の維持管理区分」画像を表示

水道局総務部給排水設備課

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