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水道・公共下水道
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道路の下に布設してある「配水管」の取り出し口からご家庭の蛇口までを「給水装置」といいます。 ただし、受水槽方式のビル・マンション等は、受水槽の入り口までが「給水装置」となります。
水道メーターを除く「給水装置」は建物所有者の私有財産ですが、配水管の取り出し口から水道メーターまでの漏水修繕については水道局で行います。 水道メーターから蛇口までの修繕については、所有者または使用者負担となりますので、直接、水道局指定工事事業者にご依頼ください。 「給水装置の維持管理区分」の画像を表示 鹿児島市水道局指定工事事業者一覧へのリンク
水道メーターを除く「給水装置」は建物所有者の私有財産ですが、配水管の取り出し口から水道メーターまでの漏水修繕については水道局で行います。 水道メーターから蛇口までの修繕については、所有者または使用者負担となりますので、直接、水道局指定工事事業者にご依頼ください。
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