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ディスポーザ

  日本下水道協会の「ディスポーザ排水処理システム性能基準」が改訂になり、今まで排水処理槽を備える生物処理タイプのみだった性能基準に機械処理タイプ(固液分離型)が追加され、この性能基準に適合する評価を受けたものであれば平成16年7月1日から機械処理タイプでも設置が認められるようになりました。


今まで設置の認められている「ディスポーザ排水処理システム(生物処理タイプ)」

生物処理タイプ
ディスポーザ 生物
ディスポーザ排水処理システム(生物処理タイプ)

  生物処理タイプのディスポーザ排水処理システムとは、ディスポーザと排水処理槽から構成されるものです。

  このシステムは、ディスポーザで粉砕した生ゴミと台所排水を排水処理槽で処理して排水するため、適切な良い管理が行われる場合においては、下水道施設の機能にほとんど影響を及ぼさないので、処理水を汚水管へ流すことが出来ます。ただし、システムを設置するときは、システムの保守点検や汚泥の処理などについて、専門業者と維持管理の契約をしていただくことになります。



今回、新たに設置の認められた「ディスポーザ排水処理システム(機械処理タイプ)」

機械処理タイプ(固液分離型)
ディスポーザ 機械処理タイプ
新たに認められた機械処理タイプ(固液分離型)

  平成16年7月1日から設置できるようになった機械処理タイプとは、ディスポーザと固液分離装置から構成されるものです。

  このシステムは、ディスポーザで粉砕した生ゴミを固形物と水分とに分離させ、固形物は乾燥装置へ、水分は下水道へ排水します。乾燥装置で処理された固形物は可燃ごみへ出すことになります。ただし、このシステムについても定期的な保守点検が必要であり専門業者と維持管理の契約をしていただくことになります。

○  設置される場合は水道局指定排水設備工事事業者に工事申請を依頼してください。

水道局指定排水設備工事事業者へのリンク


(注意)

なお、排水処理槽・固液分離装置を設置しない単体型ディスポーザ(生ゴミ粉砕器)を流し台に取り付けて使用すると、汚水管の詰まりなど下水道施設の機能に悪影響を及ぼすためこれまでどおり使用は禁止します。訪問販売等に十分ご注意ください。

単体型のディスポーザへのリンク

 

水道局総務部給排水設備課

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