鉛製給水管に関するQ&A
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Q1
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自分の家の給水管に鉛管が使用されているか調査してもらえるのか? |
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A1
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検針時にお渡ししている「使用水量等のお知らせ」に書いてあります給水装置番号またはお客様番号でお問合せいただければ、水道局で保管している給水装置台帳で確認してお答えいたします。
(水道局 給排水設備課 257-7111) |
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Q2
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「朝一番に使用する水は念のためバケツ一杯程度は、飲み水以外にお使いください。」とはどういう意味なのか? |
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A2
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給水管に鉛管を使用している場合、長時間水道を使用しない状態が続きますと、きわめて微量ですが鉛が溶け出している場合もありますので、念のため朝一番の水を使うときや旅行などで長時間水道を使わなかったときは、給水管の中の水を入れ替えるために、10~15リットル(バケツ一杯程度)の水は洗濯や水洗トイレ等、飲み水以外に使っていただくようお願いしているところです。 |
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Q3
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鉛管を使用している場合、毎日水道水を飲んでも安全なのか? |
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A3
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鉛管を使用している給水管では、朝一番の水や長期間留守にされたときの使いはじめの水を、10~15リットル(バケツ一杯程度)程度飲み水以外に使用していただくことで、より安心して使用いただけます。 |
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Q4
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鉛管は給水管のどの部分に使われているのか? |
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A4
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水道メーターまわりや、配水管分岐箇所~水道メーターまでの給水引き込み部分などの曲げ加工を要する部分に主に使われています。 |
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Q5
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鉛の水質基準はどうなっているか? |
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A5
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従来、鉛の水質基準は0.05mg/リットル以下でしたが、平成15年4月からは0.01mg/リットル以下に強化されました。 |
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Q6
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自分の家の水道水について水質検査をしてもらえるのか? |
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A6
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水道局からの「使用水量等のお知らせ」に書いてあります給水装置番号またはお客様番号をお知らせいただければ、鉛管が使われているかどうかを給水装置台帳で確認します。鉛管が使われていた場合、水質検査をご希望されますと水質係が無料で鉛の水質検査をします。なお、検査結果が分かるには約2週間かかります。 |
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Q7
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水道局では今後どのように取り組んでいくのか? |
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A7
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水道局では厚生省(当時)からの通知を受け、平成元年8月後半から新たに布設する給水管への鉛管の使用を禁止いたしました。給水装置はすべてお客様の私有財産であり、原則として取り替え等にかかる費用はお客様の負担となります。ただし、水道局では漏水防止の観点から、従来「水道メーターまで」の鉛管を含む老朽給水管の取り替えを行ってきましたが、鉛管の取り替えを積極的に進めるため、鉛製給水管解消基本計画を策定し、平成15年度から水道局負担による鉛管の取り替え範囲を、原則として「水道メーターの直後約70cmまで」に拡大し、平成27年度までに鉛管の解消を図ってまいります。 |
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Q8
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自宅の宅地内の鉛管取り替えも水道局がしてくれるのか? |
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A8
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原則として配水分岐箇所から水道メーター直後約70cmまでの鉛管は、水道局負担で年次的に取り替えを行います。それ以外の宅地内の鉛管取り替えは、お客様(所有者)の費用負担になりますので、家屋の建て替えや水道局が取り替える際に併せてお取り替えされることをご検討ください。取り替える場合は、水道局の指定工事事業者に依頼してください。 |
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Q9
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自分の家の鉛管を取り替えるのに、費用はどれくらいかかるのか? |
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A9
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鉛管の使用状況や現場状況がそれぞれ異なりますので、費用については水道局の指定工事事業者に見積もりを依頼してください。 |
水道局総務部給排水設備課
〒890-8585 鹿児島市鴨池新町1-10
電話:099-213-8521
ファックス:099-259-1627
E-Mail : kyuhaisui@city.kagoshima.lg.jp








