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更新日:2019年4月1日

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市街化調整区域について知りたい

質問

市街化調整区域について知りたい

回答

市街化調整区域は、都市計画法により都市の無秩序な市街化を防止して計画的なまちづくりをするために「市街化を抑制すべき区域」として定められています。
そのため、市街化調整区域では、建てられる建築物が制限されています。

詳しくは、土地利用調整課までお問い合わせください。

<相談に関する資料>
ご相談にお越しの際には、相談に関する資料として字図、土地・建物登記簿謄本等をご持参くださるようお願いします。

お問合わせ先
土地利用調整課(審査係)099―216―1383

お問い合わせ

建設局都市計画部土地利用調整課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1383

ファクス:099-216-1385

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