更新日:2019年4月1日
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既存宅地制度について知りたい。
(1)既存宅地とは
既存宅地とは、一定の区域内における土地で、市街化調整区域となったときすでに宅地であったと鹿児島市が確認をした土地です。しかし、平成13年5月18日の改正都市計画法の施行により、「既存宅地の確認」制度が廃止されました。
(2)既存宅地の確認を受けている土地の取り扱い
「既存宅地の確認」制度の経過措置期間(平成13年5月18日から平成18年5月17日の5年間)は終了しましたので、既存宅地の確認を受けた土地であっても、建築物を建築する際は都市計画法の許可が必要になります。
詳しくは、土地利用調整課までお問い合わせください。
<相談に関する資料>
ご相談にお越しの際には、相談に関する資料として字図、土地・建物登記簿謄本等をご持参くださるようお願いします。
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