更新日:2018年10月1日
ここから本文です。
災害救助法の適用にならない火災や台風、大雨による風水害等にあったのですが、何か支援はありますか。
災害救助法が適用にならない火災や台風、大雨による風水害等によりり災した世帯等に対しては、本市や日本赤十字社、社会福祉協議会から、見舞金や毛布などの見舞品を支給しております。見舞金等の詳細につきましては、下記の関連リンクをクリックのうえ、ご参照ください。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください