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更新日:2018年10月1日

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災害で被害を受けたのですが、どのような支援が受けられますか。

質問

災害で被害を受けたのですが、どのような支援が受けられますか。

回答

災害救助法が適用されるなど大規模な災害が発生した場合、被災の状況に応じて災害弔慰金、災害障害見舞金の支給や災害援護資金の貸付が受けられます。
また、災害救助法が適用にならない災害等においても、被災の状況に応じ見舞金等を支給しております。
詳細につきましては、下記の関連リンクをクリックのうえ、ご参照ください。

お問い合わせ

健康福祉局福祉部地域福祉課 地域福祉係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1244

ファクス:099-223-3413

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