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更新日:2023年11月9日
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日本年金機構(旧社会保険庁)等から通知される「年金振込通知書」に記載された介護保険料額と、鹿児島市から通知される「介護保険料納入通知書」に記載された介護保険料額が一致しないのはなぜですか?
6月に鹿児島市介護保険課からお送りする介護保険料納入通知書に記載してある年金から控除される介護保険料額については、4月~6月分につきましては前年度2月分と同額を仮徴収額として算定し、10月~翌年2月で本徴収額を算定し年額を決定しています。
ただし、日本年金機構(旧社会保険庁)等から通知される「年金振込通知書」には、10月以降の介護保険料額につきましては、事務処理の都合上、8月と同額を表示して送付してあるため、金額に差異が生じています。
なお、「年金振込通知書」にも10月以降の介護保険料額につきましては、事務処理の都合上、8月と同額を表示して送付してある旨の記載がございます。
※「年金振込通知書」は、年金保険者(日本年金機構や各共済組合)から年金受給者に送付しているハガキです。
■お問合わせ先
介護保険課保険料係099-216-1279
谷山福祉部福祉課長寿福祉係099-269-8472
伊敷福祉課福祉係099-229-2113
吉野福祉課福祉係099-244-7379
桜島支所東桜島総務市民課099-221-2111(代)
吉田保健福祉課099-294-1214
桜島保健福祉課099-293-2360
喜入保健福祉課099-345-3755
松元保健福祉課099-278-5417
郡山保健福祉課099-298-2114
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