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ホーム > よくある質問 > 介護保険 > 介護保険に関する手続き > 65歳以上の人が死亡したのですが、介護保険に関する手続きは必要ですか。

更新日:2023年11月9日

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65歳以上の人が死亡したのですが、介護保険に関する手続きは必要ですか。

質問

65歳以上の人が死亡したのですが、介護保険に関する手続きは必要ですか。

回答

死亡に伴う戸籍届出等のほかに、65歳以上の人が死亡された場合は市介護保険担当窓口での手続きが必要になります。

■介護保険被保険者証の返却
・死亡の際は、市窓口へ介護保険被保険者証(介護保険証)の返却が必要です。
・介護保険負担割合証・介護保険負担限度額認定証等の交付を受けている場合は、被保険者証とあわせて市窓口へお返しください

○他市町村の施設に入所している鹿児島市の被保険者(住所地特例者)が死亡された場合
市窓口へ「介護保険住所地特例適用・変更・終了届」を提出してください。

■介護保険料の清算
・65歳以上の人(第1号被保険者)が死亡された際は、介護保険料を月割りにて再計算いたします。
保険料を再計算後、未納保険料がある場合は相続人にて納付していただき、納めすぎである場合は相続人へ還付することになります。
・介護保険料を納めすぎていた場合は、還付手続きのための書類を後日郵送いたします。(その際、本人と相続人の関係がわかる戸籍謄本等が必要になる場合があります。)
※年金から介護保険料が特別徴収(天引き)されていた人
・年金支払機関(日本年金機構や各共済組合)へ死亡届及び必要に応じ未支給年金の請求手続きを行ってください。

■要介護(要支援)認定を申請中の人が死亡された場合
要介護・要支援認定を申請中の人が、要介護等認定の審査判定が行われる前に死亡し審査判定を必要としない場合は、ご遺族または居宅介護支援事業者等より市窓口へ「介護保険要介護・要支援認定等申請取消申出書」を提出する必要があります。介護保険資格者証を添えて市窓口へ手続きを必要とします。

また、40歳以上65歳未満の医療保険加入者で、介護保険の特定疾病に該当する等の理由により介護保険被保険者証(介護保険証)の交付を受けている人が死亡された場合は、65歳以上の人と同様に被保険者証の返却手続きが必要になります。


■お問合わせ先
介護保険課保険料係099-216-1279、認定係099-216-1278
谷山福祉部福祉課長寿福祉係099-269-8472
伊敷福祉課福祉係099-229-2113
吉野福祉課福祉係099-244-7379
桜島支所東桜島総務市民課099-221-2111(代)
吉田保健福祉課099-294-1214
桜島保健福祉課099-293-2360
喜入保健福祉課099-345-3755
松元保健福祉課099-278-5417
郡山保健福祉課099-298-2114

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部介護保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1277

ファクス:099-219-4559

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