更新日:2019年4月1日
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まつ毛エクステやネイルサロンまたはエステサロンを始めたいのですが、美容業の届出は必要ですか。
1.まつ毛エクステについて
まつ毛エクステをする場合には、美容行為として美容所の届出が必要で、美容師しか行うことができません。
2.ネイルサロンについて
マニキュアやペディキュアを行うだけのネイルサロンについては、保健所への届出は不要です。
3.エステサロンについて
リラクゼーション行為や髪の毛をさわらないエステサロンについては、保健所への届出は不要です。
ただし、医療行為や法定医業類似行為がある場合、共同浴室がある場合には、美容業以外の許可が必要になります。
事前に、生活衛生課食品衛生係・医務薬務係まで、ご相談ください。
お問合わせ先
生活衛生課食品衛生係099-803-6885
医務薬務係099-803-6881
お問い合わせ
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