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更新日:2019年4月1日
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ビルの清掃業(貯水槽の清掃業、ねずみ・ゴキブリなどの防除業、排水管の清掃業)を始めたいのですが、何か許可(免許、資格、登録など)が必要ですか。
許可、免許、資格、登録などがなくても営業はできます。
ただし、ビルの清掃業や貯水槽の清掃業などは、県知事の登録を受けることができます。その際には、看板などに、登録している旨の表示をすることができます。
※県知事の登録を受けていない場合に、県知事の登録を受けている、またはそれに似た表示をすることはできません。
県知事登録については、定められた基準や資格などがありますので、生活衛生課食品衛生係までお問い合わせください。
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