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更新日:2019年9月13日

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指定就労継続支援A型事業所について教えてください。

質問

指定就労継続支援A型事業所について教えてください。

回答

就労継続支援A型は、企業等に就労することが困難な障害のある方に対して、雇用契約等に基づく生産活動等の機会の提供、その他就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練や支援などを行うものであり、市内にも本市の指定を受けた指定就労継続支援A型事業所があります。
平成29年4月からの国の指定基準改正に伴い、本市の基準条例につきましても同趣旨の改正を行ったところであり、就労継続支援A型事業における適正な運営に努めていただくよう必要に応じた助言などを行っているところです。

《平成29年4月の国の指定基準改正内容》
1.就労の機会の提供にあたっては利用者の希望を踏まえたものとすることを義務付け
2.利用者に支払う賃金の総額以上の事業収益を確保すべきとする原則を明示
3.利用者に支払う賃金等を給付費から支払ってはならない原則を明示
4.事業者が運営規程において定める項目(生産活動の内容・利用者の賃金および工賃・利用者の労働時間及び作業時間)の追加
5.利用を考えている障害者やその家族等が適切な事業所を選択できるよう主な生産活動の内容や平均月額賃金等、財務状況などの情報公表の義務付け

お問い合わせ

健康福祉局福祉部障害福祉課 ゆうあい係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1272

ファクス:099-216-1274

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