更新日:2022年4月1日
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不妊に悩む方への特定治療支援事業について教えてください。
(保険適用に伴う経過措置)
令和4年度からの不妊治療の保険適用の円滑な移行に向けて、移行期に治療を行う方への経過措置を実施します。
○経過措置
不妊治療のうち、これまで医療保険が適用されず高額な医療費がかかっていた体外受精と顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)の治療を受けた法律婚又は事実婚の夫婦に対して、令和3年度以前に治療を開始し、令和4年度中に終了する1回分の特定不妊治療にかかる費用の一部を助成しています。(指定医療機関で行われた治療に限ります。)
また、特定不妊治療に至る過程の一環として行う、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術についても、費用の一部を助成しています。
(注)これまで助成を受けた回数が規定された回数を超えている場合、助成対象となりません。
○助成対象者(以下の条件を満たすこと)
■鹿児島市に住所(住民登録)を有し、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師に診断された法律婚又は事実婚の夫婦
■治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
○助成の内容
具体的な内容は、下記の関連リンクをご覧ください。
○申請期限
令和5年3月31日まで
(3月中に治療が終了し、年度末までの申請が困難な場合はご相談下さい)
○申請に必要な書類
■不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書(母子保健課にあります。)
■不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(指定医療機関が発行)
■不妊治療費領収書(指定医療機関が発行)
(注)上記、不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書と金額が一致するもの
■県外の医療機関で治療をした場合は、その医療機関が指定医療機関であることを証明できる書類(医療機関に申し出てください。)
■申請者名義の預金通帳
以下、必要な方のみ
①法律婚の夫婦が単身赴任等で別世帯である場合のみ
■住所及び法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類
②事実上の婚姻関係にある場合のみ
■住所及び法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類
■事実婚関係に関する申立書(母子保健課にあります)
③回数のリセットをする場合のみ
■助成を受けた後で、出産または妊娠12週以降に死産したことを証明できる書類
■(別紙)助成実績記入書(母子保健課にあります)
○助成金給付方法
申請書類を審査の上、承認決定した申請者に対し、申請者名義の口座に振り込みます。
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