更新日:2023年10月31日
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高額療養費制度について教えてください。
1ヶ月の保険診療による一部負担金が、高額療養費にかかる自己負担限度額を超えた場合、加入している健康保険組合等から高額療養費が支給されます。(自己負担限度額は所得に応じて決まります。)
この場合は、保険診療による一部負担金の額から高額療養費の額を差し引いて助成します。
高額療養費の手続きの方法については、加入している医療保険者にお問い合わせください。
なお、医療費が高額(1カ所の医療機関等で月の合計が21,000円以上(※入院と外来は別々)になった場合には、市役所に同意書の提出が必要です。(全国健康保険協会は除く。)
(注)全国健康保険協会にご加入の方につきましては、全国健康保険協会発行の対象診療月の「限度額認定証」「支給決定通知書」「不支給決定通知書」のいずれか1つの提出が必要になります。なお、発行にお時間を要する場合がございますので、ご了承ください。
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