更新日:2024年12月2日
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現物給付(窓口で提示するだけで保険診療の一部負担金が無料になる)方式の受給者証の交付を受けるにはどうしたらいいの?
既にこども医療費、重度心身障害者等医療費、母子・父子家庭等医療費のいずれかの受給者証を持っているこどもで、鹿児島市で所得を申告されている場合は、申請手続きは不要です。その年度の市町村民税が非課税である世帯のこどもには、ご自宅へ受給者証が郵送されます。
他市町村で所得の申告をされている場合などは申請が必要となりますのでお問い合わせください。
出生・転入・生活保護廃止等で新規に受給者証の交付を受ける場合は、以下のものを準備し、市役所で手続きをしてください。
健康保険の加入が確認できるもの・・こどもの名前が記載されているもの(コピー可)
(例)資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルからダウンロードした資格情報画面、令和6年12月1日時点で発行されている従前の健康保険証(マイナ保険証では健康保険の資格確認ができませんのでご注意ください)
預金通帳等・・受給者(=保護者)名義の普通預金口座(キャッシュカード可)
窓口に来られる方の運転免許証等の本人確認書類
(注)上記がない場合でも仮受付ができます。(不足書類は後日提出が必要です。)
(注)市外から転入された方で、市町村民税非課税世帯の方は、申請者(=保護者)及び同世帯の方(高校生以下は除く)の「個人番号(マイナンバー)カード」または「通知カード」と本人確認ができるもの(運転免許証等)が必要です。
(注)本人または同世帯の代理の方、委任状を持った別世帯の代理の方からの申請については、受給者証を窓口で交付します。委任状のない別世帯の方からの申請については、受給者証を郵送により交付します。
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