緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > よくある質問 > 手当・助成 > 【市町村民税非課税世帯・こども医療費助成】窓口で医療費(保険診療の一部負担金)が無料にならないのはどんなとき?

更新日:2023年10月31日

ここから本文です。

【市町村民税非課税世帯・こども医療費助成】窓口で医療費(保険診療の一部負担金)が無料にならないのはどんなとき?

質問

窓口で医療費(保険診療の一部負担金)が無料にならないのはどんなとき?

回答

医療機関等の窓口で受給者証の提示がない場合、県外の医療機関等を受診した場合は、現物給付方式の対象になりませんので、一旦窓口で一部負担金を支払い、市役所の窓口で領収証を助成金支給申請書に添えて提出してください。後日、指定の口座へ助成金が振り込まれます。
また、治療用の補装具を作った場合も、一旦支払いを済ませた後に、市役所の窓口で医証(医療機関等で発行)・補装具の領収書・支給決定通知書(健保組合等で発行)を助成金支給申請書に添付し提出してください。後日、指定の口座へ助成金が振り込まれます。なお、鹿児島市国民健康保険の加入者については支給決定通知書の省略が可能です。
申請書の受付は、原則、診療を受けた月の翌月以降となります。
助成金支給申請書は、「こども医療費申請書」のページからダウンロードできます。

お問い合わせ

こども未来局 こども福祉課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1261

ファクス:099-216-1284

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?