更新日:2022年9月2日
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出産育児一時金の直接支払制度を利用して差額支給がある場合の申請手続きに必要なものは何ですか。
(国民健康保険)
差額支給申請手続きに必要なもの
【本市からの差額支給通知前の申請の場合】
・出産した人の国民健康保険証
・世帯主の印鑑(世帯主名義の口座に振り込む場合は不要)
・普通預金通帳(振込を希望する口座番号等が確認できるもの)
・母子健康手帳(出生届出前は出生証明書、死産の場合は埋葬許可証も必要)
・医療機関と交わした合意文書
・医療機関が交付した出産費用の領収・明細書
・申請に来る人の公的機関から発行された顔写真付きの身分証明書の原本(マイナンバーカード、運転免許証またはパスポートなど)
・出産した人のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードなど)
【本市からの差額支給通知後の申請の場合】
差額支給申請書は、国保から世帯主宛送付します。郵送での申請も可能です。
・送付されてきた出産育児一時金差額支給申請書に必要事項を記入したもの
・出産した人の国民健康保険証
・世帯主の印鑑(世帯主名義の口座に振り込む場合は不要)
・普通預金通帳(振込を希望する口座番号等が確認できるもの)
・医療機関が交付した出産費用の領収・明細書
・申請に来る人の公的機関から発行された顔写真付きの身分証明書の原本(マイナンバーカード、運転免許証またはパスポートなど)
・出産した人のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードなど)
お問合わせ先
国民健康保険課給付係:099-216-1228
谷山支所市民課国民健康保険係:099-269-8414
伊敷支所総務市民課市民係:099-229-2115
吉野支所総務市民課市民係:099-244-7284
吉田支所総務市民課市民係:099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課市民係:099-293-2347
桜島支所東桜島総務市民課:(代)099-221-2111
喜入支所総務市民課市民係:099-345-3754
松元支所総務市民課市民係:099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係:099-298-2113
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