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更新日:2019年4月1日

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特定商品について、表示してある量よりも実際の内容量の方が多い場合にも量目公差の定めはあるのでしょうか。

質問

特定商品について、表示してある量よりも実際の内容量の方が多い場合にも量目公差の定めはあるのでしょうか。

回答

計量法では、消費者利益の確保を主たる目的としていることから、特定商品について、表示してある量が内容量を超えている場合(表示量>内容量=量目不足)にのみ、許容される誤差の範囲として量目公差が定められています。
したがって、内容量が表示量を超えている場合(表示量<内容量=量目過多)に係る量目公差は定められていません。
しかし、計量法第10条の規定により、法定計量単位による取引又は証明における計量をする者は、正確に計量しなければならないとされています。このため、著しい量目の過多については、計量法第10条に基づき、指導・勧告等の対象となり得ますので、正確な計量に努めなければなりません。
なお、内容量が表示量を超えている場合の誤差については、内容量が表示量を超えている場合の誤差の範囲の目安表を参照してください。

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お問い合わせ

産業局産業振興部産業政策課 計量検査所 

〒890-0061 鹿児島市天保山町1-1

電話番号:099-256-5633

ファクス:099-256-5829

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