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ホーム > よくある質問 > 商工業 > 鹿児島市計量検査所 > 業務で「はかり」を「取引・証明」に使用しています。何か届出が必要ですか。

更新日:2019年4月1日

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業務で「はかり」を「取引・証明」に使用しています。何か届出が必要ですか。

質問

業務で「はかり」を「取引・証明」に使用しています。何か届出が必要ですか。

回答

「はかり」が質量計(非自動はかり)及び分銅、おもり等の特定計量器であり、使用方法が「取引」又は「証明」に該当する場合、計量法における規制の対象となり、特定計量器に検定証印等が付されていることや2年に1回の定期検査を受けることなどの遵守事項が課せられます。

お問い合わせ

産業局産業振興部産業政策課 計量検査所 

〒890-0061 鹿児島市天保山町1-1

電話番号:099-256-5633

ファクス:099-256-5829

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