緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > よくある質問 > 商工業 > 鹿児島市計量検査所 > 「特定商品」とは何ですか。

更新日:2019年4月1日

ここから本文です。

「特定商品」とは何ですか。

質問

「特定商品」とは何ですか。

回答

計量単位により取引されることの多い、食料品や日用品等の消費生活関連物資であって、私たち消費者が合理的な選択を行う上で量目(はかりで量った物の重さ)の確認が必要と考えられ、且つ、量目公差(許容される誤差の範囲)を課すことが適当と考えられるもの(食肉・野菜・魚介類・灯油等の29種類※)を「特定商品」として定めています。

詳しくは、特定商品一覧参照。

(注意)これらは具体的に、消費者保護の観点から、(1)全国的に販売消費されているもの。(2)国民の消費生活必需品であること。(3)販売者、消費者お互いにおいて、計量販売の意識があること。(4)相当程度、計量販売による取引が浸透していること。などの基準を満たす商品として定められています。

お問い合わせ

産業局産業振興部産業政策課 計量検査所 

〒890-0061 鹿児島市天保山町1-1

電話番号:099-256-5633

ファクス:099-256-5829

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?