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更新日:2019年4月1日

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「取引又は証明」に該当する具体的な事例を教えてください。

質問

「取引又は証明」に該当する具体的な事例を教えてください。

回答

取引の行為には、商品を販売する際に計量器で計量した内容量に応じて料金を徴収することなどがあります。
証明の行為には、計量器で計量した重量を、記録紙や証明書、料金の請求書等に記載し、開示することなどがあります。

ここでは、具体的な事例の取扱いについて、一例を挙げています。

〇取引及び証明に該当する場合
・商店、スーパー等で計量販売をするための計量
・工場や事業所等で原材料の購入や製品の販売出荷のための計量
・農業、漁業等で、農産物や水産物の売買・出荷のための計量
・薬局、病院で薬の調剤のための計量
・宅配便の受付・取次所等で重量により料金を算定するための計量
・自動詰込器等により詰込んだ商品の内容量の最終確認や抜き取り検査のための計量
・貴金属類やリサイクル品等の売買額を算定するための計量
・自家焙煎したコーヒー豆の計量販売をするための計量
・学校、幼稚園、保育所(園)、福祉施設等で健康診断票等に示され、通知・報告がなされる体重測定や健康診断のための計量
・病院等で健康診断のための計量
・体重制限のある競技会での体重測定のための計量
・競馬場での騎手、馬体の体重測定のための計量
・航空会社が、航空貨物をコンテナに積み込む際の計量
・生コンクリート製造会社が使用するトラックスケールで、売買又は受け入れ検査のための計量
・砂利や地金等取引の計量伝票の「正味」の計量
・組合と組合員との間での加工料金が、納入時の計量にて支払われる場合の計量(品質等を加味する場合も含む)
・農家での庭先取引用のための計量
・官公署等の納品検収用のための計量

〇取引及び証明に該当しない場合
・病院等で人工透析用として使用する場合の計量
・銭湯や温泉浴場での体重測定のための計量
・生コンクリート製造会社の試験室で、呼び強度、スランプ等を規定するために、社内におけるデータ蓄積を目的として行われる計量
・菓子製造時の原材料の計量(原材料の使用料を表示する場合は除く)
・農家での肥料等配合のための計量
・農家での試し量り用としての計量

お問い合わせ

産業局産業振興部産業政策課 計量検査所 

〒890-0061 鹿児島市天保山町1-1

電話番号:099-256-5633

ファクス:099-256-5829

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