ホーム > 子育て・教育 > 保育所・幼稚園・認定こども園など > 保育所等 > 新型コロナウイルスに伴う緊急事態宣言解除後の保育所等の利用
更新日:2020年12月21日
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保育所等で新型コロナウイルス感染症の感染者・濃厚接触者が発生した時の対応の基本的な考え方については、下記のとおりです。
PCR検査の結果、入所児童に「陽性」が確認された場合、保健所が実施する調査が終了するまでの間(おおむね2日から3日)は臨時休園とします。調査の結果を踏まえ、保健所と協議の上で市から改めて臨時休園の期間を施設にお示しします。
保健所が実施する調査の期間中は、自宅での保育をお願いします。なお、臨時休園の期間が延長された場合でも、濃厚接触者ではない保育の必要な児童については、保健所の調査後に施設の消毒を行った上で、濃厚接触者に該当しない職員により園内での保育を行います。
児童や職員が、陽性・陰性のいずれの場合にも、偏見や差別などが生じないよう、児童や保護者、職員への配慮等を十分に行ってください。
保育幼稚園課企画係099-216-1223
保育所等へ登園される際は、ご家庭で以下のことに気を付けてください。
登園に当たっては、登園前に、ご家庭でお子様の体温を計測し、発熱(内服中を含みます。以下同じ。)や呼吸器症状(以下「発熱等」といいます。)が認められる場合には、利用をお控えください。
小さなお子様は平熱が高い場合もありますので、判断に悩む場合はかかりつけ医や保健所などにご相談ください。
以前に発熱等が認められた場合にあっては、解熱後24時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向となるまでの間も登園をお控えください。なお、このような状況が解消した場合であっても、引き続きお子様の健康状態に気を付けてください。
また、国の保育所等の利用に関する情報は下記をご覧ください。
保育幼稚園課企画係099-216-1223
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