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更新日:2020年8月27日
鹿児島市内の宿泊・貸切バス・タクシー事業者が、新型コロナウイルス感染症の再流行等に備えつつ、本市観光の早期回復につなげるために実施する利用者回復につながる衛生対策強化などの取組に対し、支援します。
次のいずれかに該当し、売上高が前年に比して減少している又は減少が見込まれ、今後も事業を継続する意思がある者で、納期の到来している市税の滞納がない者
(1)宿泊事業者
令和2年7月1日から令和3年2月28日時点で、鹿児島市内に宿泊施設を有する民間事業者又は個人事業主(以下「宿泊事業者等」という。)のうち、研修施設、旅館業法第2条第4項に規定する下宿営業又は風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者に該当しない者
(2)貸切バス事業者
令和2年7月1日から令和3年2月28日時点で、鹿児島市内に貸切バスの車庫を有する営業所等を置く民間事業者
(3)タクシー事業者
令和2年7月1日から令和3年2月28日時点で、鹿児島市内にタクシーの車庫を有する営業所等を置く民間事業者、個人タクシー事業協同組合又は個人タクシー協会
(注)本市が把握している上記の補助対象者には、6月26日(金曜日)から、申請書類を発送します。((1)については宿泊施設宛てに発送しますので、施設所有者とご調整をお願いいたします。)
令和2年7月1日(水曜日)以降の交付決定通知日~令和3年3月31日(水曜日)までの取組に係る費用
利用者増につながる衛生対策強化などの取組
(1)業種別ガイドラインに基づく衛生対策
(2)販売力強化に要する経費
(注)詳しい補助対象経費等は、下の「申請の方法」にある「制度の概要」をご覧ください。
なお、(1)の具体例は、下記の購入やレンタル、委託に要する経費です。
(1)宿泊事業者
合計収容定員数 | 補助上限額 |
1~10人 | 5万円 |
11~30人 | 15万円 |
31~50人 | 30万円 |
51人~100人 | 50万円 |
101~150人 | 70万円 |
151人~200人 | 90万円 |
201人~ | 100万円 |
(2)貸切バス事業者
(3)タクシー事業者
(注)国や地方自治体、他の行政機関等から補助金を受ける、又は受けた事業についても申請可能です。国等の補助金がある場合、次の低い額が交付額となります。
(1)申請書提出
事前の審査が必要ですので、事業に着手する前に、次の書類を提出してください。
提出いただいた書類をもとに審査し、補助金の交付決定及び概算払いを行います。
申請書提出期限:令和2年12月28日(月曜日)
(2)報告書提出
事業終了後、精算手続きのために、速やかに次の書類を提出してください。
提出いただいた書類をもとに審査し、補助金を確定します。
報告書提出期限:令和3年3月31日(水曜日)
(3)参考
申請の前に下記をご覧いただき、必要な手続きをご確認ください。
鹿児島市観光プロモーション課戦略係に、郵送により提出
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