緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > よくある質問 > 生活環境 > 建物の居住者がいなくなりました(住んでいません)。浄化槽に関する処理や手続きはどのようなことが必要ですか。

更新日:2026年1月6日

ここから本文です。

建物の居住者がいなくなりました(住んでいません)。浄化槽に関する処理や手続きはどのようなことが必要ですか。

質問

建物の居住者がいなくなりました(住んでいません)。浄化槽に関する処理や手続きはどのようなことが必要ですか。

回答

1年以上居住しないことが分かっている場合は、休止に関する手続きが必要です。
(1)浄化槽の清掃(汚泥の引抜、清掃、水張り)
(2)消毒剤の撤去
(3)浄化槽使用休止届の作成・提出
以上の手続きについては、浄化槽の維持管理業者へご連絡ください。維持管理業者が分からない場合は、当課へご連絡ください。
休止届の提出により、休止中は法定検査が免除となります。
ただし、再度居住者が発生する場合は点検を再開する必要がありますので、保守点検業者へご連絡いただき、手続を行った上で使用してください。

お問い合わせ

環境局環境部環境保全課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1291

ファクス:099-216-1292

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?