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ホーム > よくある質問 > 生活環境 > 建物を解体・更地にするため浄化槽を使用しなくなります。浄化槽に関する処理や手続きはどのようなことが必要ですか。
更新日:2026年1月6日
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建物を解体・更地にするため浄化槽を使用しなくなります。浄化槽に関する処理や手続きはどのようなことが必要ですか。
建物解体等に伴う浄化槽撤去の流れについて、関連リンクで詳しく説明しています。
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お問い合わせ
環境局環境部環境保全課
〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
電話番号:099-216-1291
ファクス:099-216-1292
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