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更新日:2026年1月6日

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建物を解体・更地にするため浄化槽を使用しなくなります。浄化槽に関する処理や手続きはどのようなことが必要ですか。

質問

建物を解体・更地にするため浄化槽を使用しなくなります。浄化槽に関する処理や手続きはどのようなことが必要ですか。

回答

建物解体等に伴う浄化槽撤去の流れについて、関連リンクで詳しく説明しています。

お問い合わせ

環境局環境部環境保全課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1291

ファクス:099-216-1292

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