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ホーム > よくある質問 > 生活環境 > 新しく入居した家に浄化槽があります。どのような手続が必要ですか。
更新日:2026年1月6日
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新しく入居した家に浄化槽があります。どのような手続が必要ですか。
住宅の所有者が、浄化槽の管理者となります。管理者の方は保守点検・清掃の委託手続きを行う必要があります。お住まいの住所により契約できる業者が変わりますので、以下の関連リンクをご確認ください。
関連リンク
お問い合わせ
環境局環境部環境保全課
〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
電話番号:099-216-1291
ファクス:099-216-1292
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