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更新日:2026年1月6日

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新しく入居した家に浄化槽があります。どのような手続が必要ですか。

質問

新しく入居した家に浄化槽があります。どのような手続が必要ですか。

回答

住宅の所有者が、浄化槽の管理者となります。管理者の方は保守点検・清掃の委託手続きを行う必要があります。
お住まいの住所により契約できる業者が変わりますので、以下の関連リンクをご確認ください。

お問い合わせ

環境局環境部環境保全課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1291

ファクス:099-216-1292

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