緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > よくある質問 > 生活環境 > 浄化槽の適正な維持管理についてというお手紙が届きました。

更新日:2026年1月6日

ここから本文です。

浄化槽の適正な維持管理についてというお手紙が届きました。

質問

浄化槽の適正な維持管理についてというお手紙が届きました。

回答

浄化槽法第7条、もしくは第11条に基づく法定検査の結果、維持管理がなされていないと判断した管理者の方にお送りしています。
このお手紙をお送りする方の大半は、維持管理業者との契約が行われていない状態です。早急に維持管理業者との契約を行い、適正な維持管理を行ってくださいますようお願いします。
それ以外の場合で、お手紙の内容が良くわからない場合は、環境保全課までご連絡ください。
また、書類の中に改善報告書が同封されていますので、契約等、処置が終わられた際はその旨記載いただき、当課までご返送をお願いします。

お問い合わせ

環境局環境部環境保全課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1291

ファクス:099-216-1292

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?