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更新日:2026年1月6日

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特定既存単独処理浄化槽とはどのようなものですか。

質問

特定既存単独処理浄化槽とはどのようなものですか。

回答

浄化槽法第11条に基づく法定検査の中で判明することが多いもので、既に設置されている単独処理浄化槽のうち、老朽化や破損などのため、そのまま放置すると生活環境や公衆衛生に重大な支障を及ぼすおそれがある浄化槽を指します。
下水道の事業計画区域外にある浄化槽である場合は、合併処理浄化槽への転換を推奨しています。

お問い合わせ

環境局環境部環境保全課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1291

ファクス:099-216-1292

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