更新日:2026年7月16日
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申請状況 令和8年7月13日現在、交付決定額が予算額の5割を超えています。 |
(ア)次の全てを満たす個人
(イ)次の全てを満たす事業者
上記(1)アに該当する個人、又はイに該当する事業者で、次を満たすもの。
詳細は、ゼロカーボン推進支援事業(太陽光)補助金のページをご覧ください。
| 対象 |
要件 |
補助 |
個人 |
事業者 |
|---|---|---|---|---|
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電気自動車(普通・小型自動車)(注1) |
自動車検査証に燃料が電気であることが記載されている、乗車定員が4人以上の新車 |
【普通】 |
1台 |
2台 |
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電気自動車(軽自動車)(注2) |
自動車検査証に燃料が電気であることが記載されている、超小型モビリティを除く新車 |
5万円 |
1台 |
2台 |
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燃料電池自動車 |
自動車検査証に燃料が圧縮水素であることが記載されている、乗車定員が4人以上の新車 |
10万円 |
1台 |
2台 |
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ハイブリッドトラック |
自動車検査証にハイブリッド車であることが記載されている、車両総重量が3.5トンを超える貨物の運送の用に供する新車 |
10万円 |
1台 |
4台 |
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ハイブリッドバス |
自動車検査証にハイブリッド車であることが記載されている、乗車定員11人以上の人の運送の用に供する新車 |
10万円 |
1台 |
4台 |
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低炭素型ディーゼルトラック |
2025年度燃費基準を達成するもので、自動車検査証に燃料が軽油であることが記載されている、車両総重量が3.5トンを超える貨物の運送の用に供する新車(注3) |
5万円 |
1台 |
4台 |
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低炭素型ディーゼルバス |
2025年度燃費基準を達成するもので、自動車検査証に燃料が軽油であることが記載されている、乗車定員11人以上の人の運送の用に供する新車(注3) |
5万円 |
1台 |
4台 |
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V2H充放電設備 |
電気自動車に搭載された電池から電力を給電するための直流/交流変換回路をもち、充電コネクター、ケーブルその他装備一式を備えたものであって、電動車両用電力供給システム協議会規格「電動自動車用充放電システムガイドライン V2H DC版」に基づく検定(CHAdeMO V2H protocol認証)に合格しており、新規に購入される充電設備(ただし、電気自動車と同時に事業補助金の交付申請をする場合に限る) <太陽光発電システムと同時に購入する場合のV2H充放電設備補助については、ゼロカーボン推進支援事業(太陽光)補助金のページをご覧ください。> |
5万円 |
1件 |
1件 |
(注1)「普通・小型自動車」とは、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条別表第一が定める普通自動車及び小型自動車をいいます。
(注2)「軽自動車」とは、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条別表第一が定める軽自動車をいいます。
(注3)2025年度燃費基準を達成しているかどうかは、自動車検査証記録事項に「令和7年度燃費基準達成車」又は「令和7年度燃費基準○○○%達成車」(○○○は100以上の数字)の表記があるかで確認できます。
注)電子申請の場合は入力により請求書が作成されるため、請求書の準備は不要です。
申請者が個人か事業者で申請書の様式が異なりますのでご注意ください。
(1)自動車検査証記録事項(A4タテのもの)(外部サイトへリンク)の写し。電子車検証(A6ヨコのもの)の写しではありません。
(2)対象車両の燃費(電費)を確認できる書類(カタログの諸元表等)
(3)対象車両の注文書等の写し(車両本体価格の記載があるもの)
(4)領収書等の写し(購入の手続きが完了したことが分かる書類)
または、
リースで使用する場合、リース契約書の写し(契約期間が4年以上であること)
(5)省エネレポート(様式第2から様式第2の4のうち導入した車両のもの)
(6)(事業者が申請する場合のみ必要)事業所等の所在地や事業内容等を確認できる書類
(注1)次の1~3のいずれかを添付すること。ただし、電子情報処理組織 を使用して、市内に事業所を有することを確認できる場合は提出不要。
(注2)同一年度内の申請時に既に提出し、記載事項に変更が無い場合は不要。
(7)(申請者本人以外の者が書類を提出する場合のみ必要)委任状
【申請者が個人の場合】
【申請者が事業者の場合】
(1)ゼロカーボン推進支援事業(電気自動車等)補助金交付請求書(様式第4)
注)電子申請の場合は入力により請求書が作成されるため、請求書の準備は不要です。
(2)申請者本人名義の補助金振込先口座の通帳の写し(金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名義人がわかるもの)
処分制限期間内は処分(リースの場合は、契約解除)できません。
処分制限期間内(4年間。ただし、V2H充放電設備は5年間)に当該車両等の処分を行う場合は、事前に市の承認を受けることが必要となり、返還金が発生する場合があります。
電気自動車等の普及促進を図るため、電気自動車等を有する市民が公共施設(以下2か所)を使用する際の駐車料金を免除(無料)しています。(法人を除く)
電気自動車、燃料電池自動車、ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車
別途申請が必要となりますので、
詳しくは電気自動車等を有する場合の駐車料金の免除をご確認ください。
電気自動車の普及を促進し、温室効果ガスの削減を図るため、かごしま環境未来館に電気自動車用急速充電器(有料)を設置しており、どなたでもご利用いただけます。
詳しくは電気自動車用急速充電器の設置をご確認ください。
よくある質問
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