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更新日:2026年7月16日

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ゼロカーボン推進支援事業(電気自動車等)補助金(FCV、EV、V2H、各種トラック・バスの補助)

申請状況

令和8年7月13日現在、交付決定額が予算額の5割を超えています。

 

  • 自動車使用に伴うCO2排出量削減を目的として、電気自動車等(電気自動車、燃料電池自動車、ハイブリッドトラック、ハイブリッドバス、低炭素型ディーゼルトラック、低炭素型ディーゼルバス、V2H充放電設備)の購入を補助します。

目次

  1. 案内チラシ
  2. 注意事項(令和7年度制度からの変更点、その他事項)
  3. 申請者(補助対象者)の要件
  4. 対象となる電気自動車等の要件と補助金額
  5. 申請手続きの流れ
  6. 手続きに必要な書類(申請書、添付書類、請求書)
  7. 処分の制限について
  8. その他関連事項(EV等への優遇措置、市有施設の充電器のご案内)

1.補助金案内チラシ

2.注意事項(申請の前に必ず確認を)

令和7年度制度内容からの変更点

  • 申請受付は令和8年4月15日(水曜日)から開始します。
  • 申請期限は対象車両の車両登録日が属する月の翌々月末までです。
  • 補助金額の変更
    電気自動車(普通):8万円
    電気自動車(小型):5万円
    燃料電池自動車:10万円
  • ディーゼルトラック・バスの要件の変更
    2025年度燃費基準を達成していること
  • 様式の変更(令和8年度の様式を必ずご使用ください)。

その他の注意事項

  • 不備のない申請書類からの先着順で受け付け、予算に達した時点で受付を終了します。
    申請受付終了間際においては、申請が輻輳することがあるため、申請上限に達した日中の申請(不備のないもののみ)に限り抽選を行う可能性があります。抽選を実施する場合は、事前に市ホームページに内容を掲載いたします。
  • 補助対象車両は、使用の本拠を鹿児島市内として新規に車両登録された新車に限ります。中古車は対象になりません。
  • V2H充放電設備は、電気自動車又は太陽光発電システムと同時に購入する場合に限り対象となり、単体での補助はありません
  • V2H充放電設備の設置工事を行う事業者は、鹿児島市内に事業所・営業所を有する事業者である必要があります。
  • 国や県の補助金と重複して申請できます。
  • これまでに同一種類の補助対象車両の導入に際し、市から補助金の交付を受けている場合(例:補助を受けた電気自動車から他の電気自動車への買替え)は、補助対象となりません(増車する場合を除く)。
  • 補助対象となる「電気自動車」には「プラグインハイブリッド自動車」は含まれず、補助対象となりません
  • 持参での申請書類の受付は、市役所開庁日の午前8時45分から午後4時30分までとなっております。
  • 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

(1)車両(電気自動車、燃料電池自動車、ハイブリッドトラック、ハイブリッドバス、低炭素型ディーゼルトラック、低炭素型ディーゼルバス)

(ア)次の全てを満たす個人

  • 交付申請の日に市内に住所を有し、市税を完納していること
  • 使用の本拠を鹿児島市内とし、自ら使用すること

(イ)次の全てを満たす事業者

  • 交付申請の日に市内に事業所又は営業所を有し、市税を完納していること
  • 使用の本拠を鹿児島市内とし、自ら使用すること
  • 国又は地方公共団体ではないこと

(2)V2H充放電設備(電気自動車と同時に購入する場合に限る)

上記(1)アに該当する個人、又はイに該当する事業者で、次を満たすもの。

  • 補助金の交付対象となる電気自動車の購入契約日の30日前から、当該電気自動車の車両登録日が属する月の翌々月末までの間にV2H充放電設備の購入契約を行い、当該車両登録日が属する月の翌々月末までの間に保証開始日の存するV2H充放電設備を、当該電気自動車の使用の本拠の位置に設置すること

(3)V2H充放電設備(太陽光発電システムと同時に購入する場合に限る)

詳細は、ゼロカーボン推進支援事業(太陽光)補助金のページをご覧ください。

4.対象となる電気自動車等の要件と補助金額

対象となる電気自動車等の要件と補助金額上限
対象

要件

補助
金額上限

個人
上限台数

事業者
上限台数

電気自動車(普通・小型自動車)(注1)

自動車検査証に燃料が電気であることが記載されている、乗車定員が4人以上の新車

【普通】
8万円
【小型】
5万円

1台

2台

電気自動車(軽自動車)(注2)

自動車検査証に燃料が電気であることが記載されている、超小型モビリティを除く新車

5万円

1台

2台

燃料電池自動車

自動車検査証に燃料が圧縮水素であることが記載されている、乗車定員が4人以上の新車

10万円

1台

2台

ハイブリッドトラック

自動車検査証にハイブリッド車であることが記載されている、車両総重量が3.5トンを超える貨物の運送の用に供する新車

10万円

1台

4台

ハイブリッドバス

自動車検査証にハイブリッド車であることが記載されている、乗車定員11人以上の人の運送の用に供する新車

10万円

1台

4台

低炭素型ディーゼルトラック

2025年度燃費基準を達成するもので、自動車検査証に燃料が軽油であることが記載されている、車両総重量が3.5トンを超える貨物の運送の用に供する新車(注3)

5万円

1台

4台

低炭素型ディーゼルバス

2025年度燃費基準を達成するもので、自動車検査証に燃料が軽油であることが記載されている、乗車定員11人以上の人の運送の用に供する新車(注3)

5万円

1台

4台

V2H充放電設備

電気自動車に搭載された電池から電力を給電するための直流/交流変換回路をもち、充電コネクター、ケーブルその他装備一式を備えたものであって、電動車両用電力供給システム協議会規格「電動自動車用充放電システムガイドライン V2H DC版」に基づく検定(CHAdeMO V2H protocol認証)に合格しており、新規に購入される充電設備(ただし、電気自動車と同時に事業補助金の交付申請をする場合に限る)

太陽光発電システムと同時に購入する場合のV2H充放電設備補助については、ゼロカーボン推進支援事業(太陽光)補助金のページをご覧ください。

5万円

1件

1件

(注1)「普通・小型自動車」とは、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条別表第一が定める普通自動車及び小型自動車をいいます。

(注2)「軽自動車」とは、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条別表第一が定める軽自動車をいいます。

(注3)2025年度燃費基準を達成しているかどうかは、自動車検査証記録事項に「令和7年度燃費基準達成車」又は「令和7年度燃費基準○○○%達成車」(○○○は100以上の数字)の表記があるかで確認できます。

5.申請手続きの流れ

(1)車両登録日が属する月の翌々月末までに申請書を提出

  • 必要な書類は、下記「6.手続きに必要な書類」をご確認ください。
  • 提出は、環境政策課(みなと大通り別館4階)に持参又は郵送してください。
  • 翌々月末の日が日曜日、土曜日、祝日に当たるときは、その日においてその日に最も近い日曜日、土曜日、祝日でない日までとします。

(2)交付決定通知書の受領後、請求書を提出

  • 請求書の様式は、下記「6.手続きに必要な書類」をご確認ください。

注)電子申請の場合は入力により請求書が作成されるため、請求書の準備は不要です。

  • 請求書の提出は、以下のいずれかの方法でお願いいたします。
  1. 電子申請(外部サイトへリンク)
  2. 環境政策課(みなと大通り別館4階)に持参又は郵送
  3. メール(提出先メールアドレス(PDF:140KB)をご覧ください。)

(3)指定口座入金

  • 交付請求書の受付から約1、2か月で入金されます。

6.手続きに必要な書類

(1)申請書

申請者が個人か事業者で申請書の様式が異なりますのでご注意ください。

個人が申請する場合

事業者が申請する場合

(2)申請書に添付するもの

(1)自動車検査証記録事項(A4タテのもの)(外部サイトへリンク)の写し。電子車検証(A6ヨコのもの)の写しではありません。

(2)対象車両の燃費(電費)を確認できる書類(カタログの諸元表等)

(3)対象車両の注文書等の写し(車両本体価格の記載があるもの)

(4)領収書等の写し(購入の手続きが完了したことが分かる書類)
または、
リースで使用する場合、リース契約書の写し(契約期間が4年以上であること)

(5)省エネレポート(様式第2から様式第2の4のうち導入した車両のもの)

(6)(事業者が申請する場合のみ必要)事業所等の所在地や事業内容等を確認できる書類
(注1)次の1~3のいずれかを添付すること。ただし、電子情報処理組織 を使用して、市内に事業所を有することを確認できる場合は提出不要。

  1. 発行日から3か月以内の商業・法人用の現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し(登記情報提供サービスから取得した、有効期限内の照会番号付きの登記情報でも可)
  2. 確定申告書(確定申告が不要の場合は税務署に提出された個人事業の開業・廃業等届出書(控用))の写し
  3. 発行日から3か月以内の営業証明

(注2)同一年度内の申請時に既に提出し、記載事項に変更が無い場合は不要。

(7)(申請者本人以外の者が書類を提出する場合のみ必要)委任状

【申請者が個人の場合】

【申請者が事業者の場合】

電気自動車と同時にV2H充放電設備補助の申請する場合は、下記の書類もあわせて添付

  1. V2H充放電設備の出力・規格等が判別できる書類(カタログの諸元表等の写し)
    (注)CHAdeMO V2H protocol認証に合格したものであることが分かる部分の添付が必須。
  2. V2H充放電設備の保証書の写し
  3. V2H充放電設備の設置に係る工事請負契約書等の写し(機器本体価格の記載があるもの)
  4. 領収書等の写し

(3)交付決定通知書の受領後、提出するもの

(1)ゼロカーボン推進支援事業(電気自動車等)補助金交付請求書(様式第4)

注)電子申請の場合は入力により請求書が作成されるため、請求書の準備は不要です。

(2)申請者本人名義の補助金振込先口座の通帳の写し(金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名義人がわかるもの)

7.処分の制限について

処分制限期間内は処分(リースの場合は、契約解除)できません。

処分制限期間内(4年間。ただし、V2H充放電設備は5年間)に当該車両等の処分を行う場合は、事前に市の承認を受けることが必要となり、返還金が発生する場合があります。

 8.その他関連事項

電気自動車等を有する場合、駐車料金の免除を受けることができます

電気自動車等の普及促進を図るため、電気自動車等を有する市民が公共施設(以下2か所)を使用する際の駐車料金を免除(無料)しています。(法人を除く)

対象車両

電気自動車、燃料電池自動車、ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車

対象駐車場

  • 平川動物公園駐車場(鹿児島市平川町5669番地1号)
  • 鴨池海づり公園駐車場(鹿児島市与次郎二丁目9番12号)

別途申請が必要となりますので、

詳しくは電気自動車等を有する場合の駐車料金の免除をご確認ください。

電気自動車用急速充電器を設置しています

電気自動車の普及を促進し、温室効果ガスの削減を図るため、かごしま環境未来館に電気自動車用急速充電器(有料)を設置しており、どなたでもご利用いただけます。

  • かごしま環境未来館駐車場内(鹿児島市城西二丁目1番5号)

詳しくは電気自動車用急速充電器の設置をご確認ください。

よくある質問

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お問い合わせ

環境局環境部環境政策課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1479

ファクス:099-216-1292

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