更新日:2018年12月14日
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外国人旅行者向け消費税免税制度は、平成26年10月1日から、従来免税販売の対象となっていなかった消耗品(注)が新たに免税販売対象となり、外国人旅行者の増加や各地域の飲料、食品といった特産品の販売増加への貢献が期待されます。
こうした新たな免税制度に関して、国において次のとおり対応しています。
(注)消耗品:食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品
詳細については、消費税免税店サイト(国土交通省観光庁)(外部サイトへリンク)をご参照ください。
経済産業省商務流通保安グループ流通政策課
電話:03-3501-1708
九州経済産業局流通・サービス産業課
電話:092-482-5511
観光庁観光戦略課
電話:03-5253-8322
九州運輸局観光企画課
電話:092-472-2330
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