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更新日:2018年12月14日

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外国人旅行者等免税制度

概要

外国人旅行者向け消費税免税制度は、平成26年10月1日から、従来免税販売の対象となっていなかった消耗品(注)が新たに免税販売対象となり、外国人旅行者の増加や各地域の飲料、食品といった特産品の販売増加への貢献が期待されます。
こうした新たな免税制度に関して、国において次のとおり対応しています。

  1. 新しく免税対象となる消耗品を販売する際の包装の方法を決定
  2. 地方運輸局及び地方経済産業局において、免税制度の手続き等に関する相談を受付

(注)消耗品:食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品

詳細については、消費税免税店サイト(国土交通省観光庁)(外部サイトへリンク)をご参照ください。

問い合わせ先

経済産業省商務流通保安グループ流通政策課
電話:03-3501-1708

九州経済産業局流通・サービス産業課
電話:092-482-5511

観光庁観光戦略課
電話:03-5253-8322

九州運輸局観光企画課
電話:092-472-2330

お問い合わせ

産業局産業振興部産業政策課 企画調整係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1318

ファクス:099-216-1303

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