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更新日:2020年12月8日
新型コロナウイルス感染症に感染、又は発熱等の症状があり、感染が疑われる方で、その療養のために労務に服することができなかった後期高齢者医療保険の加入者は、申請により鹿児島県後期高齢者医療広域連合から傷病手当金が支給される場合があります。(ただし、休業中に就業先から給与等の支給がある場合、傷病手当金の全部もしくは一部の支給が制限されることがあります。)本市では新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に対する傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付を行います。
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×(3分の2)×(労務に服することができない期間の日数-3日間)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送による申請をお願いします。
次のものを同封し、長寿支援課までお送りください。
令和元年10月1日より郵便料金が変更となっておりますので、申請の際はお気を付けくださいますようお願いいたします。
〒892-8677鹿児島市山下町11-1
健康福祉局すこやか長寿部長寿支援課後期高齢者医療係
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