ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険関連情報 > 市からのお知らせ(介護保険関連) > 公費負担医療対象者の高額介護サービス費算定誤りについて
更新日:2022年5月27日
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介護保険には1か月の介護保険サービスの本人負担額の合計が一定の上限額を超えたときに、超えた分を高額介護サービス費等として支給する制度があります。
今回、この支給対象者のうち、公費負担医療(難病患者に対する特定医療費の支給等)の対象となる介護保険サービス(訪問看護、訪問リハビリ等)を利用した方について、介護保険システムに誤りがあり、一部本人負担額を含めずに算定していたため、本来の支給額より少なく支給していたことが分かりました。
つきましては、下記のとおり、介護保険サービス利用分について、不足額の追加支給を行います。
本件につきまして、迷惑をおかけし、お手数をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。
(1)対象者数:113人
(2)金額:922,270円(高額介護サービス費分令和2年5月から令和4年1月利用分まで)
他自治体において、公費負担医療対象者の高額介護サービス費について、算定誤りの事例が国に報告され、国からの照会により、本市においても確認したところ、介護保険システムの算定方法に同様の事例が見つかった。(本市で確認した中核市55市のうち50市で算定誤り)
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