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更新日:2025年10月23日
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児童発達支援センターは、児童福祉法において「地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を担う機関」として位置付けられた児童福祉施設です。
本市では、17の児童発達支援センターが認可を受け、児童発達支援などの障害児通所支援事業を行うとともに、地域の児童発達支援事業所等への支援や家族支援に取り組んでいます。
本市の児童発達支援センター一覧(令和7年5月1日時点)(PDF:327KB)
児童発達支援センターの中核機能の発揮を促進する観点から、専門人材を配置して地域の関係機関と連携した支援の取組を進めるなど、4つの機能を発揮して地域の障害児支援の中核的役割を担うセンターについて、中核拠点型と位置付けて、体制や取組に応じて段階的に評価(報酬上の加算)を行うこととされています。
本市の中核拠点登録一覧(令和7年3月31日時点)(PDF:86KB)
本市が中核拠点登録をしている児童発達支援センターについて、地域の障害児に対する支援体制の状況及び中核機能としての体制の確保に関する取組の実施状況を公表します。
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