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更新日:2022年11月14日
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陽性者と生活を共にしている同居家族は、「濃厚接触者」に該当します。
職場や学校などには、ご自身で連絡してください。
新型コロナウイルスは潜伏期間があるため、不要不急の外出は避け、自宅待機をお願いいたします。
なお、濃厚接触者が食料品の買い物に出かけることは不要不急の外出にはあたりません。
【自宅待機期間】
(注)世帯の中で別の同居者が発症した場合は、新たに発症した人の発症日(無症状の場合は検体採取日)として起算することとなります。
【自宅待機中の健康観察】
【待機期間の終了】
(注)抗原定性検査キットを使用し、2日目と3日目に検査をして2回とも陰性であれば、3日目から解除になります。
(注)学校や職場等でルールを定めている場合もありますのでご確認ください。
(注)解除となった場合でも、7日間が経過するまではご自身の健康状態を確認し、ハイリスク行動は避けてください。
【ハイリスク行動】
高齢者や基礎疾患を持っている人との接触
医療機関や高齢者・障害児施設への不要不急の訪問(病院受診等を除く)
会食や密となる場所への外出
「濃厚接触者」とは、「患者(確定例)」(「無症状病原体保有者」を含む。以下同じ。)の感染可能期間において当該患者が入院、宿泊療養又は自宅療養を開始するまでに接触した者のうち、次の範囲に該当する者である。
上記の濃厚接触者に該当する者の範囲を超えて、更に幅広い対象者に対してスクリーニング検査が行われる場合がある。
出典:新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領(国立感染症研究所)
自宅療養中に、大雨や台風などにより避難が必要となったときは、一般の避難所は利用できません。受診・相談センター(099-216-1517)または新型コロナウイルス感染症対策室(099-216-1502)にご相談ください。土日祝・夜間で電話がつながらない場合は、市役所の代表電話(099-224-1111)にお電話ください。
1.濃厚接触者が不要不急の外出を控えることは強制ですか。
A.法的に強制力はありませんが、濃厚接触者の方で、自宅待機期間中に発症することがあります。感染拡大防止の観点から、自宅待機をお願いしています。
2.濃厚接触者の家族は外出を控える必要がありますか。
A.同居のご家族については、外出の自粛のお願いはしておりません。濃厚接触者の方との接触を控え、念のため、健康観察を行ってください。発熱や咳などの症状が出た場合は、すぐに医療機関を受診してください。外出する場合は、普段より感染対策に気をつけて外出をお願いいたします。
3.陰性であったことの証明書はありますか。
A.証明書は発行しておりません。
自費検査により証明書が発行できる医療機関もございます。下記リンクをご参照ください。
参考:厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)
4.検査対象となっている濃厚接触者の家族の検査はできますか。
A.一緒に検査はできません。濃厚接触者が陽性になった場合かかりつけ医にご相談ください。
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