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更新日:2020年7月5日
市保健所に医療機関から新型コロナウイルス感染症の患者発生の届け出があった場合は、厚生労働省が示す「一類感染症患者発生に関する公表基準」に準じて情報を公表することとしています。
但し、他者に感染させる可能性がある場合で、患者に接触した可能性のある人を把握できない場合などは、日時や場所(勤務先等)を公表します。
感染症の拡大防止には、速やかな検査や患者となった場合の迅速な入院等が必要です。個人の絞り込みや特定が行われると、感染症の心配のある方が相談、受診をためらうことにもなりかねません。人権への配慮はもちろんのこと、皆さんが安心して相談できる体制づくりのためにも、情報の公表の可否についてご理解ください。
【厚生労働省】
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