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新型コロナウイルス感染症の発生によって既定の接種時期に接種できなかった場合、定期予防接種として公費助成により接種できる場合がありますので、事前にご相談ください。
また、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが変更されたことに伴い、申請については、令和5年5月7日の間で、新型コロナウイルス感染症の発生によって既定の接種時期に接種できなかった場合のものに限り可能です。
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