更新日:2020年3月18日
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平成23年8月に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(地域主権一括法)」が公布されたことに伴い、これまで国や県が定めていた衛生措置等の基準を、それぞれの保健所設置市が条例で定めることとなりました。
つきましては、鹿児島市では、以下のとおり条例の制定又は改正を行いましたのでお知らせします。
平成25年4月1日
(注)届出等の様式も、一部変更しているものがありますのでご注意ください。
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