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更新日:2020年3月18日

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地域主権一括法の施行に伴い、条例の制定・改正を行いました

平成23年8月に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(地域主権一括法)」が公布されたことに伴い、これまで国や県が定めていた衛生措置等の基準を、それぞれの保健所設置市が条例で定めることとなりました。

つきましては、鹿児島市では、以下のとおり条例の制定又は改正を行いましたのでお知らせします。

制定又は改正した条例

施行日

平成25年4月1日

(注)届出等の様式も、一部変更しているものがありますのでご注意ください。

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 医務薬務係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6881

ファクス:099-803-7026

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