更新日:2021年12月23日
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新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、当面の間、郵送による薬務関係の届出を可能とします。
なお、手数料が必要な申請については対象となりませんのでご注意ください。
郵送対応が可能な届出については以下の通りです。なお、郵送前に下記注意事項を確認してください。
例)
薬局、医薬品販売業・医療機器販売業・貸与業の管理者やその他の従事者に係る変更届
薬局等の業務を行う役員の変更に係る変更届など
(注)薬局等の新規開設の申請や許可証の書換え交付など、申請に伴い手数料が発生するものは郵送では提出できません。従来通り窓口での提出をお願いします。
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