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更新日:2021年12月23日

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新型コロナウイルス感染症拡大に伴う郵送による薬務関係の届出

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、当面の間、郵送による薬務関係の届出を可能とします。

なお、手数料が必要な申請については対象となりませんのでご注意ください。

郵送可能な届出について

郵送対応が可能な届出については以下の通りです。なお、郵送前に下記注意事項を確認してください。

 例)

薬局、医薬品販売業・医療機器販売業・貸与業の管理者やその他の従事者に係る変更届

薬局等の業務を行う役員の変更に係る変更届など

注意事項

  • 郵送による届出を行う際は、担当窓口到着まで時間差が発生することを了承した上で余裕をもって郵送してください。また、郵送事故による書類紛失を防ぐため、簡易書留等を推奨します。
  • 資格者証や登記事項証明書等、原本の確認が必要となる手続きについては、開設者において、原本と相違ない旨をその写しの裏面に記載してください。
  • 届書の控えが必要な場合は、届書の写し1部のほか、返信用封筒(宛名をご記入の上、切手を貼付してください)を同封してください。
  • 記入内容や添付書類に不備がないことを十分に確認してください。不備がある場合、担当者より届書記載の電話番号に連絡しますので、ご対応をお願いします。
  • 特定販売や構造設備に関する変更等については、事前に電話等でご相談ください。

(注)薬局等の新規開設の申請や許可証の書換え交付など、申請に伴い手数料が発生するものは郵送では提出できません。従来通り窓口での提出をお願いします。

 

よくある質問

お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 医務薬務係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6881

ファクス:099-803-7026

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