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更新日:2020年12月10日
狂犬病予防法については、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
令和元年6月19日に「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、令和2年6月1日より段階的に施行されています。
改正の内容や、関係法令・基準等は環境省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
登録拒否事由の追加
環境省令で定める遵守基準を具体的に明示(遵守基準:飼養施設の構造・規模、環境の管理、繁殖の方法等)【令和3年6月1日施行】
動物の販売場所を事業所に限定
出生後56日(8週)を経過しない犬又は猫の販売等を制限【令和3年6月1日施行】
動物取扱責任者の選任要件の厳格化
適正飼養が困難な場合の繁殖防止の義務化
都道府県知事による指導、助言、報告徴収、立入検査等を規定
特定動物(危険動物)に関する規制の強化(特定動物のページ)
動物虐待罪に対する罰則の引き上げ
犬猫等繁殖業者へのマイクロチップの装着・登録の義務化(義務対象者以外には努力義務)
登録を受けた犬猫を所有した者に対する変更届出の義務化
令和2年6月1日施行
令和3年6月1日施行
令和4年6月1日施行
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