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更新日:2023年11月7日

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特定建築物以外の建築物における換気状況の改善の推進

新型コロナウイルス感染症対策では、リスク要因の一つである換気の悪い密閉空間の改善が重要であり、法における空気環境の調整に関する基準に適合していれば、「換気の悪い密閉空間」に当てはまらない、とされています。換気状況の改善は特定建築物以外の建築物においても重要であることから、法で努力義務が課せられていることに鑑み、厚生労働省から維持管理権原者等にお知らせがありました。

厚生労働省:中小ビルの換気対策リーフレット(PDF:1,153KB)

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

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