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更新日:2023年2月1日
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食品の表示は、消費者が食品を購入する際、食品の内容を正しく理解、選択、利用する上で重要な情報源となります。
また、食品の表示は「食品衛生法」「JAS法」「景品表示法」など、多くの法律により細かく規制されています。
食品取扱い業者の方々は、製造又は販売する食品の適正表示を徹底しましょう。
不適正な表示の場合、表示の改善や商品の回収等を行い、改善等の措置を講じない場合は行政処分や罰則の対象となることがあります。
なお、業務用と呼ばれる食品であっても、消費者へ販売される可能性のあるものは、一般用加工食品として食品表示基準に定められた消費者向けの表示が容器包装に必要です。
場所:男女共同参画局消費者行政推進室(鹿児島県庁行政庁舎9階)
電話:099-286-2533(直通)
受付時間:平日8時30分から16時00分まで
(注)詳細は下記をご覧ください。
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