緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

更新日:2020年12月21日

ここから本文です。

業務の内容

食肉の衛生検査

生産者が健康と判断し、食肉にするために家畜を出荷しても、「病気の潜伏期間中のもの」や「輸送中に発病したもの」などが混在している可能性があり、これらは食用には適しません。そのような病気や異常の有無を、流通前にチェックし、排除するための検査を『とちく検査』といいます。

(1)生体検査
搬入された家畜の外観・行動に異常がないか検査します。

生体検査

<生体検査>

(2)解体前検査
とちく後、血液の性状などを検査します。

(3)解体後検査
解体後、「頭部検査」、「内臓検査」及び「枝肉検査」を行います。
肉眼検査で判断がつかない場合には、精密検査を行います。

頭部検査

内臓検査

枝肉検査

<頭部検査>→<内臓検査>→<枝肉検査>

(4)合格判定
(1)から(3)の検査結果から総合的に判断します。

(5)検印の押印
検査に合格したものだけに合格の検印が押され、食肉として出荷されます。

押印

<検印押印>

精密検査

精密検査では、次のような検査を行います。

  • (1)微生物学的検査
    家畜が微生物による病気にかかっているかどうかの診断を行うための検査を行います。
    また、牛の枝肉については、O157等の検査も行います。
  • (2)病理学的検査
    炎症、腫瘍、白血病など肉眼でわかりにくい場合は、顕微鏡を用いて細胞レベルの検査をします。
  • (3)理化学的検査
    血液や尿などから病気の診断を行うほか、抗菌性物質の残留検査を行います。
  • (4)遺伝子解析検査(PCR検査)
    微生物の遺伝子を解析し、病気の診断等を行います。
  • (5)BSE検査
    月齢が24月以上の牛のうち、生体検査において神経症状を疑うもの及び全身症状を呈するものについて、延髄を採取し、BSE検査を行います。

と畜場等の衛生指導

と畜場の管理者に対する衛生的な施設への改善指導や、と畜作業従事者に対する衛生指導を行います。

衛生講習等の実施

消費者等の求めに応じて、講習会や施設見学等を随時行います。

お問い合わせ

健康福祉局保健部食肉衛生検査所

〒891-0144 鹿児島市下福元町7852

電話番号:099-262-2116

ファクス:099-262-4940

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?