更新日:2020年12月21日
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生産者が健康と判断し、食肉にするために家畜を出荷しても、「病気の潜伏期間中のもの」や「輸送中に発病したもの」などが混在している可能性があり、これらは食用には適しません。そのような病気や異常の有無を、流通前にチェックし、排除するための検査を『とちく検査』といいます。
(1)生体検査
搬入された家畜の外観・行動に異常がないか検査します。
<生体検査>
(2)解体前検査
とちく後、血液の性状などを検査します。
(3)解体後検査
解体後、「頭部検査」、「内臓検査」及び「枝肉検査」を行います。
肉眼検査で判断がつかない場合には、精密検査を行います。
<頭部検査>→<内臓検査>→<枝肉検査>
(4)合格判定
(1)から(3)の検査結果から総合的に判断します。
(5)検印の押印
検査に合格したものだけに合格の検印が押され、食肉として出荷されます。
<検印押印>
精密検査では、次のような検査を行います。
と畜場の管理者に対する衛生的な施設への改善指導や、と畜作業従事者に対する衛生指導を行います。
消費者等の求めに応じて、講習会や施設見学等を随時行います。
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